産後支援ステーションははこ庵オープン

法改正に伴う助産業務管理

2006年医療法が改正され、医療法第6条の10病院、診療所又は助産所の管理者は、(中略)、
1.医療の安全を確保するための指針の策定
2.従業者に対する研修の実施
3.その他の当該病院、診療所又は助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。
という法律ができました。それまでは、助産院は医療機関の末端として管理されることはありませんでした。それがなぜ急に法整備されたかと言うと、2006年に助産院で出産している人の割合が1%になりました。それを機にいろいろ等法整備されたわけです。今までは、指針を策定したり、研修を実施することなどは個人的に行ってきましたが、これからは法律の元、書面で作成してスタッフ間で共有し研修も受けなくてはいけないという事になりました。
さらに

2006年薬事法の改正により
「臨時応急の手当て」に必要な医薬品を、嘱託医の包括的指示書に基づき購入・保管できるようになった
今までは、嘱託の先生からもらっていた緊急薬を嘱託医師に包括的指示書というものを書いてもらって、どのような時に利用して下さい。という指示書があれば助産師が独自で購入することができるようにもなりました。
そして一番の変化は、
3.その他の当該病院、診療所又は助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。

という医療法の中に嘱託医療機関と嘱託医師を定める事、そしてその診療科も特定されました。
産科あるいは産婦人科の嘱託医師と嘱託医療機関並びに新生児診療のできる嘱託医療機関を定める事が必要

・医療機関の院長との契約
  ・嘱託医師との契約
  ・新生児診療可能な医療機関との契約
*新生児診療可能な病院でしかも産婦人科医の同意が得られた場合には、1つの病院で可

なんと!今までは、助産院の嘱託医療機関は産科の医師でなくてもよかったわけです、私もこのことを助産師学校の時に教わり驚いた記憶があります。もちろん産科医やスタッフのバックアップがなくては困りますのでその当時の開業助産師は独自にルートを築いて連携はしていたのだと思いますが、それを独自で行うのではなく、書面で契約を交わしてくださいという事が法律で定められました。これを機に嘱託医療機関が見つからず助産院を閉院するところも数%あったという記事があったのを覚えている方もいるかもしれません。
現在、有床で開院している助産院は、書面で病院と産科医師との契約をしているわけですが、その事実が現在の他の医療施設の方々に知られていることは少ないようで、私も、嘱託とかはあるのですか?と医療者から聞かれることもよくあります。今は、法整備されて、ガイドラインもできて、その中で業務していることを説明しています。ちいさい施設ですので、感染委員会を毎月開催したりするのはちょっと大変なこともありますが、そのような事実を皆さんに知ってもらい安産なお産、納得のいくいいお産につなげていきたいと考えています。