お産にリスクはつきものですから、何か異常があった時に母子の安全を守るためには、高次医療機関との連携が欠かせません。助産所は産婦人科医の嘱託医と産婦人科及び小児科を有する嘱託医療機関を確保することが義務付けられています。(平成19年4月1日より)
嘱託医および嘱託医療機関
嘱託医
岡嶋祐子(国立病院機構千葉医療センター 産婦人科医長)
嘱託医療機関
独立行政法人 国立病院機構千葉医療センター(千葉市中央区椿森4-1-2)
当院より車で10分程度
千葉医療センターのホームページ https://chiba.hosp.go.jp/(外部リンク)
嘱託医療機関の受診について
- 千葉医療センターの産科外来は月・水・金です。
- 初診は予約が取れません。10時までに受付を済ませるようにして下さい。
連携の内容
当院では、嘱託医療機関との間で、転院の基準や異常時の処置・対処法、搬送基準等について話し合い、独自のガイドラインを作成して運用しています。
検査等
妊娠の前期、中期、後期に嘱託医療機関にて必要な検査を受けていただいています。注意が必要なケースについては、共同管理を行うなどして母子の安全を守っています。
およその時期 | 検査の主な項目 |
---|---|
前期(妊娠20週前後) | 頚管長の測定、クラミジア検査 |
中期(妊娠30週前後) | IUGR精査、羊水量測定、貧血検査、血糖検査 |
後期(妊娠36週前後) | GBS検査、羊水量測定 |
当院における医薬品等の取扱い
助産所では原則的に医療処置を行うことができませんが、緊急時には母子の安全を守るために必要最低限の処置を行うことができます。こういうケースではこういう処置を行うといったことを予め嘱託医から指示を受けて書面に作成し(包括的指示書)、それに基づいて医薬品等をそろえ、万一の場合に備えています。
転院等
妊娠経過を診ていく中で、嘱託医が医学的見地から、病院での出産が適当と判断した場合などは、本人と相談の上で、嘱託医療機関、または他の病院に転院となる場合があります。ただし、いったん転院した後でも、状態が改善すれば当院に戻ってくることが可能な場合もあります。
- 赤ちゃんが小さい、または赤ちゃんに異常が見つかった場合
- 羊水が少ない、または多い場合
- 胎盤の位置が子宮口に近い、或いは子宮口に重なっている場合
- 妊娠性糖尿病、妊娠性高血圧症候群などを発症した場合
搬送
お産が始まっても、なかなか出産に至らなかったり、出血が多かったりするなどした時には、医学的見地から、母子の安全を守るために嘱託医療機関等に搬送となる場合があります。
- 前期破水後長時間経過
- 弛緩出血