厚生労働省子ども家庭局母子保健課より、成育基本法の関係政令のパブリックコメント開始について御報告いたします。
【成育基本法について】
○成育基本法については、2018年12月に公布され、公布の日から1年以内に施行されることとなっているところです。
○同法の内容につきましては、いかに掲載しましたのでご参照ください。
【政令のパブリックコメントについて:11月13日(水)〆】
○成育基本法内の政令事項につきましては、基本的には成育基本法施行令で定める予定のところ、当該政令につきましては、添付のURLでパブリックコメントを開始いたしました。
○同URLで政令の概要と意見募集要項を公開しておりますので、ご確認いただきますとともに、ご意見がございましたら、期限である11月13日までにご意見を登録頂きますよう、よろしくお願いいたします。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190233&Mode=0
【問い合わせ先】
○ご不明点がございましたら、以下の問い合わせ先までご連絡ください。
厚生労働省子ども家庭局母子保健課企画調整係
電話:03-5253-1111(内線4979)
以上
私は14条について助産師がお母さんと赤ちゃん、ご家族を支える施設が必要であることをコメントしたいと思います。
2018年2月に発表されたWHの分娩委ついてのガイドラインでは「人間的なお産」の根拠となるデータに基づきポジティブな出産経験のための出産ケアガイドラインについても言及していきたいと思います!正常産を助産師の手に!!!皆様のご意見よろしくお願いします。
第十四条 国及び地方公共団体は、国民が成育過程における心身の健康に関する知識並びに妊娠、出産及び育児並びにそれらを通じた成育過程にある者との科学的知見に基づく愛着の形成に関する知識を持つとともに、それらの知識を活用して成育過程にある者及び妊産婦の心身の健康の保持及び増進等に向けた取組が行われることを促進するため、成育過程にある者及び妊産婦の心身の健康等に関する教育(食育を含む。)並びに広報活動等を通じた当該取組に関する普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。