診療科名が変わる

病院や診療所が看板に掲げることのできる診療科名は、現在、医業で33、歯科医業で4、そして厚生労働大臣の許可が必要な麻酔科の合わせて38となっています。しかし、数が多くて分かりにくいなどの理由から、厚生労働省は、現行の38科を22科に減らした上で、総合科など、新たな4つの科を加えて26科とすることを検討しています。

また、現在は、認められている診療科であれば、自分の専門であるかどうかに関わらず、自由に、幾つでも掲げることができますが(麻酔科を除く)、これを、医師一人につき2つまでとすることも、併せて検討されています。

◆関連キーワード:自由標榜制

2007年6月20日

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